不動産競売の基礎知識
不動産競売とは借金の回収が出来なくなった銀行などが裁判所に申し立てをし、返済できなくなった人の土地や家などを売却して借金返済をおこなう手続きこと。BITというシステムにより、競売物件を簡単にインターネットでみることができるようになりました。興味がある人も通常の家や土地などの購入とは異なるため、競売の流れをきちんと知ることが重要なようです。
BITによる不動産競売
不動産競売の物件は、入札前に室内を見ることはできません。そのため、競売物件を詳細に知るためには3点セットといわれる「物件明細書」「評価書」「現況調査報告書」というものを取り寄せて、外観や内観、間取りや物件の評価などで検討することになります。通常これは裁判所にて有料コピーして手に入れるものですが、最近ではBITというシステムを利用し、インターネット上で3点セットを手に入れることが出来るようになりました。BITを利用できる裁判所はまだ一部ですが、BITにより競売物件が不動産業界だけではなく今後一般の人にも身近なものとなりそうです。しかし一般の人の場合、不動産競売が通常の不動産購入とは異なることは十分理解しなければいけません。
不動産競売の流れ
不動産競売の流れを見てみましょう。まず、入札の4週間前に物件が裁判所に公示されます。入札期間は1週間あり、入札者は入札価格の20%を保証金として支払うことになります。入札終了1週間後に、開札がおこなわれ一番高く評価をつけた人が落札者となります。その1週間後に落札人は裁判所の審査を受け買受人になります。そこでこの売却に異議する人がいなければ売却が確定します。確定から約1ヶ月後までに代金納付期限が決められ代金を支払うことになります。代金納付時には登録免許税を払い、そのほか所有者移転登記や抵当権抹消などの手続きを行い、その後物件が引渡されます。入札するとなるとやはり気になるのはお金のこと。不動産競売の流れをみながら、保証金・登録免許税・その後の立ち退き問題に要する金額やお金が必要な時期を考え、入札する必要があるようです。
不動産競売と裁判所
不動産競売は裁判所を通じて、落札・購入する事になります。しかし、競売物件は普通の物件と違い住人の意思には関係なく売られてしまうため、購入後すぐ入居できるとはかぎりません。そこにまだ住んでいる人がいる場合、立ち退きなどは自分でやらなくてはいけないのです。前の所有者が物件の明け渡しに応じてくれない場合、代金納付から6ヶ月以内に裁判所に申し立て「引渡し命令」により占有者を排除してもらう手続きが必要になります。この手続きは購入者自ら手続きを行い費用なども支払うので大変な労力を要することになります。不動産業者の中には競売全般をフォローしてくれるところもあるようなので、相談してみるのもいいのかもしれません。
|お問合せ・相互リンク|運営者情報|HOME|
c2008 Copyright 不労所得研究所 all rights reserved.